育児・介護休暇も多くのパートが取得できる
パートなどが子の育児や看護、家族の介護を行いやすい環境をつくることを目的として制定されたのが
「育児休業、介護休業など育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。
「育児休業、介護休業など育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」です。
まず、1歳に満たない子を養育するパートなどは事業主に申し出ることによって育児休暇をとることができます。
期間はその子が1歳に到達する日までですが、特別な場合は1歳6ヶ月まで延長することができます。
一方、要介護状態にある家族がいる場合に、事業主に申し出ることによって取得できるのが介護休業です。
育児休業や介護休業についてパートなどが申し出たら、事業主はその請求を断ることはできないのです。
育児・介護休業法は、正社員および期間の定めのない契約をしているパートなどを対象とし、
期間の定めのあるパートなどは対象外でした。
しかし、ここ最近の法改正により一部対象とされることとなりました。
対象の要件としては、
1、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
2、休業期間の終了予定時を超えて引き続き雇用継続することが見込まれている
3、休業期間終了後、1年以上雇用される予定であること
これらが挙げられます。
この規定により多くのパートなどが育児・介護休業の対象者として扱われるようになりました。
