パート労働法について
パートタイム労働者を雇用する事業主に対して
短時間労働者の適正な労働条件の確保や福利厚生の充実など求めるべく、
労働基準法とは別に定められたのが「短期労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
通称パートタイム労働法です。
短時間労働者の適正な労働条件の確保や福利厚生の充実など求めるべく、
労働基準法とは別に定められたのが「短期労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
通称パートタイム労働法です。
平成16年現在、パート労働者の数は1200万人を超えており、
年々増加する傾向にあります。
社会的にもその役割、重要性が増しているにもかかわらず、
労働者・使用者双方の認識不足などが原因で労働条件等についてのトラブルが多発しています。
同法はこの状況を改善することを目的として、平成5年12月から実施されました。
この法律はパートだけでなく、アルバイトや契約社員、臨時職員
などといった雇用形態であっても条件に該当すれば適用されるということです。
このパートタイム労働法では、事業主等が負うべき責務として、
「その就業の実態、通常の労働者を考慮して、適正な労働条件の確保および教育訓練の実施、
福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な拘置を講ずることにより、
短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるよう努めること」
と定めています。
これらの規定に反したからといって、罰則が科せられるわけではありませんが、
構成労働大臣などが事業主に対し、必要に応じて報告を求め、
または助言・指導・勧告などを行うことができるとしています。
