パートタイム労働方針について

パートタイム労働法では構成労働大臣に対し、
「事業主が講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、
その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める」よう求めています。
この規定に基づいて示されているのが
「事業主が構ずべき雇用管理の改善等のための措置に関する指針」、
いわゆるパートタイム労働指針です。
この指針はパートタイム労働法と同時期に示され、
平成15年にはとくに正社員と同じ職務にあたる短時間労働者に対しての考え方を示す改正がなされました。

この指針では、パートタイム労働者に対する基本的な考え方として、
労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法などの
労働関係法令を厳守することと就業の実態や正社員との均衡などを考慮した処遇をすることなどを示しています。
その上で、
1、賃金を画一的に決めるのではなく、職務の内容、意欲、能力、経験、成果などに応じて処遇すること
2、家庭の事情などで残業などが困難な短時間労働者には、労働時間について十分な配慮をすること
3、就業能力向上を図るための教育訓練を実施すること
4、給食、医療、教養、レクレーションなど福利厚生施設の利用に関して正社員と同等に扱うこと
5、正社員への応募機会を与えること
6、短時間労働者と事業主が話し合いができるような環境づくりを促進すること
7、所定労働時間が正社員とほぼ同じ労働者については、正社員としてふさわしい処遇をすること
などを求めています。