パートも産前産後休暇を取得できる
産前産後休暇も労働基準法に規定されているもので、
有給休暇と同様、パートにも適用されます。
有給休暇と同様、パートにも適用されます。
まず、産前休暇については、
「使用者は、6週間以内に出産する予定の女性パートが休暇を請求した場合においては、
その者を就業させてはならない」と規定されています。
産前休暇は当該労働者からの請求が前提となっており、
請求がなければ期間内であっても就業させることができます。
産後休暇については、
「使用者は、産後8週間を経過しない女性パートを就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性パートが請求した場合において、
そのものについて医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない」
とされています。
産後6週間までの労働者については、産後休暇の取得は強制であるということになります。
6週間経過後の就労には、当該労働者の意思と、担当医師の許可があれば可能というわけです。
なお、産前産後休暇の取得には、有給休暇のように週所定労働時間や継続勤務期間などの要件がありません。
ただし、休暇中の賃金については法的な定めはとくになく、
労使協定、就業規則、労働契約などしよう使用者と労働者の話し合いで決めることになります。
一般的には、賃金は支払われないです。
