パートも有給休暇を取得できる

労働者の権利である年次有給休暇は、
労働基準法39条に定められています。
その内容は次のようなものです。

1、使用者は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続して勤務し、
全労働日の8割以上出勤した、労働者に対し、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

2、使用者は、有給休暇を労働者の請求する時期に与えなければならない。

3、使用者は有給休暇の期間については、就業規則などに定められた平均賃金
または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。

年次有給休暇は一定の要件を満たしていれば労働者が当然に取得することができる権利です。
ですから、パートであっても有給休暇は取得できるのです。

ただし、労働基準法39条3項には、
「1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者については、
労働日数等との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする」と規定されています。
パートにはこの規定が適用されます。