パートの掛け持ち就労について

できるだけ多くの収入が欲しいものの、
現在勤務している会社では、昇給があまりなく、残業も多く望めない、といった場合、
他の会社と掛け持ちで働けないか、ということを考える人は多いと思います。
とくに賃金や労働時間の面で正社員よりも何かと条件のよくないパートの場合は、
実際に掛け持ちで就労している人もかなりいるはずです。

パート側からすれば、労働契約で定められた就業時間外に何をしても自由だ、
というのが当然の考え方かもしれません。
しかし、会社からしてみれば、掛け持ち就労は
「会社の業務に支障をきたすおそれがある」「情報漏えいの危険がある」
といった心配があります。

また、労働基準法では原則として1週間に40時間、1日に8時間を越えて労働させてはならず、
労使協定に基づいてこの時間を越えて労働させる場合には割増賃金を支払わなければならないと規定されています。
この労働時間は「事業場を異にする場合においても通算」されることになっています。

そこで、パートがAの事業所で4時間、Bの事業所で5時間の就業をしている場合、
そのパートさんの1日の労働時間は9時間となります。
この場合は、Bの事業所が時間外の割増賃金を負担しなければなりません。

掛け持ち就労は、労働時間の把握や賃金計算などの面でもさまざまな問題が起こる可能性があるのです。

このような事情から考えても、パートの掛け持ち就労は会社にとってあまり望ましいことではないので注意しましょう。