労働時間6時間パートにも休憩時間は必要
パートの休憩時間についての労働基準法の規則は、
「労働時間6時間を越える場合においては少なくとも45分間、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」
となっています。
「労働時間6時間を越える場合においては少なくとも45分間、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない」
となっています。
この条件を満たすパートなどの人は休憩時間がないといけないのです。
これに反している場合は、その会社に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰則が科せられます。
一方で、それ以外のパートなどの場合は、休憩時間が与えられなくても法的には問題がないことになります。
そのため、作業効率などを考えてもっとも効率的な休憩時間の与え方をとっている会社がほとんどです。
就業規則などで休憩時間についての規定を設けて、パートなどが休憩を取りやすい環境になっている会社が多いはずです。
6時間パートなのに休憩時間がない場合は、
その会社にすぐにいったほうがいいでしょう。
