パート賃金が出来高制になる場合がある

パートの賃金について、労働基準法では、
「通貨で」「直接」「全額を」「毎日1回以上」「一定の期日を定めて」支払わなくてはならない
と定められてています。

ただ、時給、月給、日給月給、週給など基準額の決定についてはとくに規定はありません。
したがって、パートの賃金を「商品1個販売したら○円」「1契約成立で○円」などのように
出来高制にされることもあります。

出来高制で採用された場合、
パートが1週間休日なしで働いたとしても賃金が発生しないというケースが生じることも考えられます。

これではパートの生活が成り立ちません。
そこで労働基準法では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、
使用者は、労働時間に応じ一定の賃金を保障をしなければならない」
と規定しています。
保障額については同法に具体的な規定はなく、事業主の裁量にゆだねられていますが、
「通常の実収賃金とあまり変わらない程度の収入を保障するようその額を定めるべきである」
という通達が出ていますので、
最低賃金法の基準や休業手当の額などを参考に保障額の設定をして、就業規則などに記載されています。

パートをする際は注意しましょう。