パートの所得調整・年末調整について

103万円と130万円の壁は厚い

パートの賃金はほとんどの場合時給制です。
そのため多く働けばその分収入も増えるわけですが、
実際には働ける環境があるのに、労働時間を制限している人がいます。
これは、主婦が「家計の足しに」とパートとしてしていることが多いためです。

このようなパートには、おもに生計を維持してくれる配偶者がいるわけですが、
所得税の控除を受けたり、国民年金の第3号被保険者になったりすることがすることができます。

ただ、収入がこの制度を超えた場合、税金や社会保険などの負担が増加することになります。
この収入制限がいわゆる103万円、130万円といった「壁」です。
1年の収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。

また、健康保険の場合、厚生労働省の通達が配偶者の認定の範囲について「年間収入が130万円未満で、被保険者の収入の2分の1以下」
という基準を示しており、多くの健康保険組合もこの基準に準じて配偶者の認定を行っています。
さらに、住民税の場合は、100万以下の収入であれば住民税は課税されません。

このほか、収入が増加すると、保育園の保育料が高くなったり、
公営住宅の家賃が高くなったり、といった負担が生じる可能性もあります。
負担増をカバーできるくらいの十分な収入が得られるのであれば、
そのほうがいいでしょうが、
もともと家庭の事情などで遠方や労働時間の長い仕事につけない人がパートという働き方を選択していることが多いので、
そこまでの収入は望めないでしょう。