パートが休暇をとらない場合

育児・介護休業は、パートなどが事業主に申し出ることによって取得できる休暇です。
育児・介護休業を取得するかどうかは、パートなど自分自身の意思にゆだねられています。

ただ、たとえ法律が権利として育児・介護休業を認めていても、
社内の雰囲気や、
休業があけて職場復帰をしたとしても業務の進行状況から取り残されるのではないかという不安から、
取得をためらうパートなどが多いのも事実です。
とくに、男性の育児休業取得率は、平成17年の段階で0.5%と依然低い状況が続いています。
これは、育児・介護休業の取得をパートなど自分自身の自由な意思で決められる環境にないことを示しています。

このような状況も考慮し、育児・介護休業法では、
「事業主が講ずべき措置」として、育児休業・介護休業を取得しないパートなどについては、
勤務時間の短縮、フレックスタイム制の導入など、
就業しながら養育・介護などをしやすい環境を整えている会社も増えてきています。